プロパンガスの裏側を全て暴露


家計費の節約・お引越し時・新築のご計画…色々な事に役に立つ実話サイトです。
まずはこちらの手記をご覧ください。
 
 

私は、過去にプロパンガスの小売業(プロパンガス販売店)を経営していました。
しかし、殆んどのプロパンガス屋さんのように古くからガス業界にいたわけではありません。
昭和54年頃にあるガス屋さんの商権を買収してスタートしました。
当時は、都市ガスの攻勢が大変な時期でプロパンガス業者の結束も一段と強くなり
「お互いの顧客を取り合わない」という暗黙のルールも一段と強くなりました。
料金の改定時期も各地域の同業者の会合の席でそれとなく自社の料金改定の内容を話題にします。
その結果殆んど横並びの料金改定になるのです。
同業者同士では、お互いの既存の顧客に対して営業をかけないのです。

私の前職は、カーディラーの営業、別荘地の販売、などをしていたので
営業をしないプロパンガス業界というのが大変不思議な印象をもちました。
最初は、そんな業界を不思議に思っていましたが、どっぷりつかって慣れてきますと
大変居心地がいいのです。
価格競争が無く高値安定、しかも利益率が高い。こんな商売は他にありません。
ハッキリいって儲かるのです。そして二十数年ぬくぬくとしていました。

しかし、プロパン業界に中途参入して私は、この業界の体質に(搾取体質)(談合体質)疑問が
捨てられずにいたので販売店を廃業しました。
次に、自分に出来ることは「何」かを考えていた時に考え出したのが、
プロパンガス業界のことを全く知らずに中途参入した自分が感じたプロパンガス業界の矛盾、
料金の不透明性、などを消費者の皆様に公表する場を作り皆様のお役に立てれば、ということなのです。
ここからプロパンガス料金改善運動がはじまったのです。

大津 健    
文章提供 :プロパン相談センター 大津 健

 

次にここからが本題です。
プロパンガスの適正な取引について
私どもは、「家庭用燃料のプロパンガスは全国で2500万世帯もの人々の生活を支える重要なエネルギーであり、これを適正価格で安定供給し、お客様の生活を支えることこそ微力ではあっても日本経済の発展につながる。」という信念で適正価格のプロパンガスを普及してまいりました。貴重なエネルギー資源は、決して一部の人々(旧態依然と した販売店)が法外な利益を得るための道具ではないのです。

私どもの提唱する適正価格と言う考え方や活動方針を誹謗中傷する業界関係者や、販売業者も数多くおりますが大変残念なことだと思います。お客様が私どもの適正価格、活動方針を御理解し、いままでお取引のあった販売店に契約の解除を求めると、すかさず≪価格を下げます≫ ≪同じ条件にします≫≪もっとよい条件にします≫などといってくる販売業者が多いのですがおかしな話です。今までの高い料金は何だったのでしょうか。販売業者にとって大切なお客様に対しそんないい加減な料金を請求(根拠のない)していたのでしょうか。 お客様の数だけ料金表がありそうですがこれが実態なのです。
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経済産業省(通産省)では、消費者の権利を不当に拘束しているプロパン業界の不透明な体質を排除しようと考え、 競争原理による『適正な取引』を実現するために液石法の改正(規制緩和)を行いました。
しかし、現状は首都圏などの販売業者の業界団体が事実上、販売競争を制限する協定を結んでいるのが実態です。

これは、消費者の「自由選択の権利」の侵害にもなり独占禁止法にも抵触する恐れがあります。1997年より液石法が改正されたにもかかわらず旧態依然として不当な契約、不当な料金を押しつけている販売店がいまだに数多くあります。皆様のお力をお借りして適正価格の普及に努め、不当な契約を排除し、消費者の権利を守りたいと思います。プロパンガス販売店の選択、切替えはお客様の自由なのです。切替えに伴い『無償配管』等を理由に不当な料金を請求してくる業者もいます。

皆様も是非、ご一緒にプロパンガス業界の不透明な体質を改善し、業界革命にご協力くださいますようにお願いいたします。
 


無償配管について
無償配管についての明確な定義はありません。
一般的にプロパンガスの消費設備にかかる費用をプロパンガス販売業者が負担し、
その見返りとしてプロパンガスを納入する権利を持つことをさします。
しかし、ここに様々な罠が仕掛けられています。
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無償配管についての解説
  お客様が取引をしているガス屋さんに、他のガス屋さんの方が安い、サービスがよい等の理由で契約の解除を申し入れると、消費設備(本来消費者が所有している部分)の所有権は、その費用をガス販売店が負担をしているので、その所有権はガス販売店にあると主張してきます。そしてそれを理由にガス販売店の変更は出来ないといいます。
しかし更にお客様がガス販売店の変更を求めると、消費設備にかかった費用の返還を要求してきます。

・・・・・ でも、ここで考えてください ・・・・・
お客様が所有している建物が建売住宅であれば(新築、中古いずれでも) 、売買契約を結んで購入したわけです。
その売買契約書の重要事項については、宅地建物取引主任の資格を持ったものが、説明することが義務付けられています。
売買契約締結時に、プロパンガス消費設備の所有権は、ガス販売店にあるという説明を宅地建物取引主任から受け、さらに売買契約書に記載がなければ、消費設備の費用をガス販売店が負担していても所有権の主張は出来ません。
工務店などに建築を依頼した場合も請負契約の中で、消費設備の所有権についてガス販売店のものであるという記載がなければ、ガス販売店は所有権を主張することは出来ません。

お客様が入居する時にガス設備の検査を液石法の規定によりプロパンガス販売店が行っていますが、このときに、液石法の規定によりお客様から印鑑をもらいます。
この捺印した書類の中に「消費設備の所有権はガス販売店にある」という記載があることが多い様です。

・・・・・ 疑問 ・・・・・
この、捺印した書類自体は、液石法の第十四条に基づいた書類なので問題はないのですが、この内容が問題なのです。消費設備の所有権・償却期間・設備の金額・償却方法などについて販売業者に都合のよいことを記載してあります。しかもその内容については、引越しのドサクサ紛れにろくな説明をしていないことが多いのです。
・・・・・メクラバンは押していませんか?

しかし、契約の順序として売買契約、請負契約が先になり優先されます。住宅の購入、新築で高額の支払いをしているのですから消費者としては、契約締結時にガス消費設備の費用が契約金額に含まれていないという明確な説明がなければ、
「当然ガスの消費設備に関する費用も含まれている」と解釈するのが自然です。

さらに、ガス販売店側に消費設備の所有権がある場合は、ガスの供給をはじめる前に消費設備の所有権はガス販売店にあることを消費者に対して説明するように義務付けられています。
解約の時になって初めて消費設備の所有権を主張するのは矛盾があります。
このように、消費者がプロパンガスの契約や不動産の契約についての知識が少ないことをよい事にして様々な罠が仕掛けられています。
ガス料金が高いなと思った方はプロパン相談センターにご相談ください。
 
 
 
これらに関連するのが下記の法律です!
(書面の交付)第十四条
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、
遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。

1 液化石油ガスの種類
2 液化石油ガスの引渡しの方法
3 供給設備及び消費設備の管理の方法
*供給設備とは、ガスボンベからガスメーターの出口までです。
*消費設備とは、ガス器具とメーター出口から先の配管をさします。
4 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法。
*第二十七条第一項第二号の規定とは保安業務の規定が記載されています。
5 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一
項の認定を受けた者の氏名又は名称
*第二十九条第一項は、保安業務を行う者の認定について
6 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
*液化石油ガス販売事業者と保安機関の責任に関して
*液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関して
*液化石油ガスの計量方法
*規則第十六条第十三号の規定により質量販売した場合の残ガスの引き取り方法
*液化石油ガスの価格の算定方法  ガス料金を設定した算定基準の説明
*供給設備及び消費設備の所有関係
*供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費用の負担の方法
*液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、
当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガ
ス販売事業者にある場合に限る。)
*消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業
者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算の計算方法(当該消費設備の所有権が液
化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
*保安機関の名称、住所および連絡方法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(販売の方法の基準)


第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。

十一
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガ
スの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であること
を当該一般消費者等に確認すること。
(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
 
次に下記のグラフをご覧ください。 これがプロパンガス業界の実態です!
 プロパンガス価格グラフ
グリーンアイコン画像 輸入価格
ピンクアイコン画像 元売
ブルーアイコン画像 卸売り
イエローアイコン画像 小売
  輸入価格・・・FOB価格+保険料+タンカー輸送費
  元売・・・保安経費+基地経費+税金+一般管理費
  卸売り・・・人件費+配送費+保安費+充填所経費+一般管理費+その他経費
  小売・・・人件費+配送費+保安費+一般管理費+メーター経費+減価償却費+集金・検針費+その他経費
小売段階での経費が大きい小売価格の構成の中で大半を占めているのは、
小売段階の経費です。これがプロパン業界の実態です。

プロパン相談センターは、プロパンガスの販売店ではありません。
たまたま知ったプロパンガス業界の情報を消費者の方々にお知らせしているだけです。
プロパン相談センターが良心的と認めたガス販売店とだけ提携契約をしています。
良心的なガス屋さんのご紹介は無料でさせていただきます。
 

これでもあなたは今のプロパン屋さんとお付き合いを続けられますか?
  いかがでしたでしょうか?
大切なライフラインであるプロパンガスについてもっと詳しく知りたいという方はまず、あなたのお住まいの地域がプロパン相談センターのサービスエリア内であるかどうか確認してください。
もし、お住まいの地域がサービスエリア内でしたら、是非、仮のお申込をいただき電話相談や、地元のプロパン相談センター提携の優良ガス会社をお呼びいただき供給や保安、その他、プロパンガスに関する事をどんなことでも相談してください!
(相談・呼付けも費用は一切無料ですのでご安心ください)
そして、あなた自身が納得して信頼できるプロパンガス会社だと確認できましたらプロパン相談センター提携の優良ガス会社に正式申込をしてください。一生使う大切なライフラインです。真剣に考えて判断してください。
 



■適正価格とは?
世界情勢の変化等で業界全体が価格を上げざるをえない場合を除き、ガス販売会社の都合でお約束した料金を値上げしないことです。その上、このままでも十分に安いガス料金のことをいいます。

■売込価格とは?
契約する時は適正価格よりも安く、知らないうちにかなり高いガス料金になっていたり、他の割高業者にお客様を譲渡したりされてしまうケースがあります。このサイトを見た方は、売込価格だけには注意しましょう!
プロパン相談センターの提唱する適正価格(会員価格)は
『激安プロパンガス』とか『格安プロパンガス』 というより
≪適正価格のプロパンガス≫
≪信頼価格のプロパンガス≫
≪安心価格のプロパンガス≫
といったイメージでご理解して頂ければ幸いです。
プロパンガスの料金表を自社のHP等で表示しているプロパンガス販売店が
数少ないのはおかしいと思いませんか・・・?
プロパン相談センターではHPや各資料の中でハッキリと表示しています。

※HP上でプロパンガスの料金表を表示していないガス屋さんは要注意です!

 
 プロパン相談センターの地域別提供価格
 当サービスをお申し込みの方は、給湯器・ファンヒーター等、一流メーカーのガス器具が破格値で設置できます。
 詳しくは切替時の担当者にご相談下さい。

【一戸建住宅の料金】
※消費税の小数点以下は合計で四捨五入【切替手数料はかかりません!】
地 域 基本料金 従量料金
(1立方㍍)
料金表
沖縄県   1,575円
(内税75円)
294円
(内税14円)
一戸建ガス料金自動診断

東京都・神奈川県
埼玉県・千葉県
  1,575円
(内税75円)
294円
(内税14円)
一戸建ガス料金自動診断
栃木県・群馬県・茨城県
  1,575円
(内税75円)
294円
(内税14円)
一戸建ガス料金自動診断
山梨県   1,890円
(内税90円)
315円
(内税15円)
一戸建ガス料金自動診断
静岡県
※オール電化もご相談
  1,890円
(内税90円)
315円
(内税15円)
一戸建ガス料金自動診断
  お申込みのご注意!   ◎詳しくは、各地区の料金表サイトで・・・
※業務用・工業用プロパンガスは、受付ておりませんのでご了承ください。
※持ち運びする小型ボンベ(道路工事用・キャンプ用等)は、扱っておりません。
※別荘物件は、受付けておりません。
※東京23区内の一戸建貸家については、電話でご相談下さい。
※『2ヶ月間の無料サービス』は、一戸建住宅専用のサービスになります。
※静岡県の一戸建住宅は、『1ヶ月間の無料サービス』になります。
※静岡県の一戸建貸家には、『1ヶ月間の無料サービス』が付きません。
※静岡県では、ワンルームマンション・事務所等の受付はしておりません。
 
適正価格料金表 一戸建住宅におけるプロパンガスサービスの料金表です。
サービス提供エリア プロパンガスの全国提供サービスエリアです。お住まいの地域がサービスエリア内かどうかをお調べください。
プロパンガス仮申込 プロパンガスの仮申込フォームです。なお、この時点でのお申込についてはあくまでも「仮申込」となりますので、お打合せ後ご満足いただけない場合はお取消いただくこともできます。
  お問合せ等は下記プロパン相談センターまで直接お電話にてお問合せください。
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電話画像 プロパン相談センター 電話画像

お客様専用相談ダイヤル(中央受付センター)
    0120-268-109(フリーダイヤル)
関東地区以外、または携帯電話からは 042-736-2276
承り時間:平日9時~17時

プロパンガスに関するご相談等、どんなことでも専門家が お答えいたします。お気軽にお問合せ下さい。

※お問合せの際は  One's [ワンズ] のホームページを見たとお申し付け下さい。
 

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